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賃貸借契約の解約を申し入れる(期間の定めのない賃貸借契約)内容証明

ポイント

期間を定めていない建物の賃貸借契約では、家主から解約の申し入れをするには、家主側に正当な事由があり、さらに6カ月の猶予期間を置かなければなりません(借地借家法第27条第28条)。一方、借家人はいつでも解約を申し入れすることができ、申入れ後3カ月が経過すると契約は終了となります(民法第617条)。期間を定めていない場合は、家主は建物を明け渡してもらいたい時期の6カ月前までに通知し、明け渡しの理由を明記する必要があります。

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