内容証明として利用するためには、「 Wordでダウンロード」ボタンから日本郵便指定の書式に変換して使用してください。
試用期間中に解雇を通知する内容証明
ポイント
従業員を解雇する場合は、30日前に解雇の予告をするか30日分以上の平均賃金を支払うことが原則ですが、試用期間中の従業員に対しては、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除いて、予告手当の支払いは不要です(労働基準法第21条)。試用期間およびその期間中の勤務である旨を記載します。本採用に至る基準に達していないことも明記したほうがよい。
日本郵便指定の書式に自動変換してダウンロードされます