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支払期日を過ぎた売買代金を請求する内容証明

ポイント

支払期日を過ぎた後は、支払いがなされるまでの遅延損害金を加算することもできます。その際の遅延損害金については、約定利息があればそれに従い、ない場合は法的利息(商取引の場合は年6%)に従って決めます(商法第514条)。売買代金を請求する場合は、何の代金なのかがわかるように、売買の目的物を記載します。代金の一部分が支払われている場合は、「令和◯年◯月◯日販売した商品の残代金◯◯万円」と記載します。

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