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キャッチセールスを理由に売買契約を解除する内容証明

ポイント

解説街頭で呼び止めた人を営業所や喫茶店に連れて行き、売買契約などを持ちかける商法を「キャッチセールス」といいます。キャッチセールスも特定商取引法の対象となるので、クーリングオフをすることができます。原則として申込者が書面を受け取ってから8日以内であれば、特に理由がなくても契約を解除できます(特定商取引に関する法律第9条)。クーリングオフによる契約の解除は8日以内と期間が重要なため書面で通達する必要があります。解除の理由を記載する必要はないので、一方的な意思表示で問題ありません。

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