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地代の増額請求後に供託金を地代に充当する内容証明
ポイント
借地人が値上げを認めず、地代を支払わないでいると、債務不履行によって契約を解除される危険性があります。この場合は、従前の地代を国家機関である供託所に供託することによって、地代を支払ったものとみなされ債務不履行を免れることができます。これが「弁済供託」です。地代について当事者間の協議がまとまらない場合は、賃借人が旧賃料を供託することがあります。供託金を受領するときは、賃料について合意したと誤解されないように、「新地代の一部に充当」と必ず付け加えることが重要です。
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