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賃借建物修繕の費用償還を請求する内容証明

ポイント

賃借人(借家人)が、賃借物について賃貸人(家主)の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対してただちにその償還を請求できます(民法第608条)。この「必要費」とは、「修繕費」に該当するような物の維持、保存、管理に必要な費用のことをいいます。一方、トタン屋根から瓦屋根へ変えるなど、物の価値を増加させる「有益費」の場合は、賃貸借契約終了の後でなければ請求できません。書面では、借家の修繕は家主が負担すべきなので、修繕の請求をしたにもかかわらず、それがなされなかった旨を記載します。特約がないかぎり、借家の修繕義務は原則として家主が負っているので、借家人が肩代わりした場合はそれを家主に請求できます

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