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クーリングオフで契約解除を通知する内容証明

ポイント

契約の解除は本来、相手方の債務不履行や瑕疵がある場合に認められるものですが、消費者を保護するために、そのような事由がなくても買主は申し込みの撤回や解除ができる制度を「クーリングオフ」といいます。営業所以外の場所において指定商品の売買契約が締結されたときは、原則として申込者が書面を受け取ってから8日以内であれば契約を解除できます(特定商取引に関する法律第9条)。クーリングオフによる契約の解除は、書面で通達する必要があります。解除の理由を記載する必要はないので、一方的な意思表示で問題ありません。

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