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クーリングオフで割賦販売契約を解除する内容証明

ポイント

割賦販売とは、顧客が販売代金を2カ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して支払いをする販売方式で、クレジット会社が入っていない場合もあります。割賦販売業者から営業所など以外の場所において割賦の販売方法で指定商品を購入する契約の申し込みをした者は、クーリングオフにより書面でその契約の申し込みの撤回や契約の解除をすることができます(割賦販売法第4条の4)。解除には8日以内に書面で通知する必要があります。訪問を受け、分割払いで申し込みをした事実を記載しましょう。

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