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代金を支払った商品の引き渡しを請求と条件により契約解除をする内容証明
ポイント
代金を支払ったのに売り主が引渡しをしない場合は売主の債務不履行になるので、催告したうえで、契約の解除ができます(民法第541条)。引渡さない可能性がある場合は、引渡しの請求と同時に契約解除も一緒に通知できます。内容には、契約締結日、商品の内容や数量、支払いの有無を記載しましょう。条件付きの場合は、「期間内に引渡していただけない場合は」と明記します。
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