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違法行為の差し止めを請求する内容証明

ポイント

株主は(公開会社では6カ月前から株式を保有している株注)、取締役が法令や定款に違反する行為をして会社に著しい損害を与える可能性がある場合、会社のために、取締役に対して違法行為の差し止めを請求することができます(会社法第360条)。公開会社でない場合、株主の株式保有期間制限はない(会社法第360条2項)。取締役の不正行為を具体的に記載します。

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