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委任契約の不履行を理由に契約を解除する内容証明
ポイント
委任契約では、当事者間の信頼関係がベースとなっているので、債務不履行がない場合でも当事者のいずれからでも原則、解除ができます(民法第651条)。債務不履行があったために契約を解除するときは、具体的な理由を明確に記載しておきましょう。
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委任契約では、当事者間の信頼関係がベースとなっているので、債務不履行がない場合でも当事者のいずれからでも原則、解除ができます(民法第651条)。債務不履行があったために契約を解除するときは、具体的な理由を明確に記載しておきましょう。
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