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遺産分割の協議を申し入れる内容証明

ポイント

相続人は、遺言がなければ自由に遺産の分割方法を協議できます。現物を分割する以外にも、不動産のように一部の者が遺産を取得して、他の者に金銭を支払うこともできます。トラブル防止の点から、協議書は必ず作成するようにしましょう。分割協議には代襲相続人や相続人から相続分を譲り受けた者も含まれる場合もあるので、トラブル防止のために内容証明郵便で召集通知をするのが確実です。遺産分割の協議は誰からでも呼びかけることができるが、相続人全員でしなければならないので、通知書は全員に送る。宛名を連名にすれば作成する文書は少なくて済みます。

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