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管理費・修繕積立金を破産管財人に請求する内容証明

ポイント

区分所有者が破産すると、破産開始決定後の管理費などは破産法上の財団債権となり、裁判所の許可のうえで、破産管財人から随時弁済を受けることができますが、原資財産額や他の優先債権の額などの事情によっては、必ず受けられるとは限りません。区分所有者が破産手続開始決定を受けた場合は、その後の未払管理費などを破産管財人に請求できます。

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