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仮登記担保権の実行を通知する内容証明

ポイント

「仮登記担保」とは、債務者の不履行に備え、代物弁済の予約、停止条件付きの代物弁済契約をし、不動産に仮登記をしておく場合をいいます。債権者は清算金の見積額を債務者などに通知し、その到達日から2カ月を経過しなければ所有権移転の効力は生じません。本文では、仮登記担保を実行する場合には、代物弁済の予約を完結する必要があるので、この通知を行います。実行するには、清算金(担保不動産の価額と債権額との差額)も通知しなければいけません(仮登記担保法第2条第1項)。

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