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欠陥商品の交換を請求する内容証明
ポイント
欠陥があった場合は、それだけで新品と交換できるというわけではありません(民法第570条)。1契約解除、2損害賠償請求、3代品交換といった選択肢がありますが、代品交換には根拠が必要です。なお、会社間、事業者間などの売買の場合は、売買は購入したものをすみやかに検査し、欠陥があればただちに売主に通知しなければ、修理や新品交換はできません。本文では、欠陥を発見してすみやかに売主へ連絡したという内容を記載し、欠陥の内容は具体的でわかりやすく記載しましょう。
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