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建築工事の報酬未払いを理由に契約解除を求める内容証明
ポイント
契約で中間報酬金を支払う債務を負っているのに、注文者がこの義務に違反したら、請負人は注文者の債務不履行を理由として、支払いの催告をしたうえで、契約を解除できます。注文者の債務不履行による請負人からの契約解除では、それまでの作業上の費用や、すでに履行していれば得られたであろう利益の損害賠償請求もできます。なお、民法上、請負人が仕事を完成していない間は注文者はいつでも損害を賠償しての一方的解除ができますが(民法641条)、請負人からの一方的解除は認められていません。本文には、義務違反の事実や催告した事実を記載しましょう。
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