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建築工事の納期遅延を理由に契約解除を求める内容証明
ポイント
「請負契約」とは、請負人がある仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を払うことを約束することで成立する契約です(民法第632条)。請負人は契約期限までに仕事を完成させる義務を負い、この義務に違反する場合、注文者は請負人の債務不履行を理由として相当期間を定めたうえで、契約を解除できます(民法第541条)。完成できない場合は債務不履行となるので、そのために注文者が被った損害の賠償請求もできます。本文には、義務違反の事実とを具体的に記載します。また、契約解除は、契約条項の有無に関係なくできるが、条項があるならばそれを明記しておいたほうがよいでしょう。
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