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婚約破棄を理由に結納金の返還請求をする内容証明

ポイント

結納金は、近い将来結婚が成立することを条件として渡すー種の贈与契約と考えられています。婚約を解消すると、結納金は法律上の原因がなく給付されたものとなるので、不当利得の返還請求権が発生します(民法第703条)。相手方に責任がない場合でも、結納金の返還を請求することはできます。その場合は、婚約の事実、返還すべき金銭や物を具体的に書面に記載します。婚約解消の理由が、他に恋愛関係にある人が相手方にいたという背信的なものである場合は、慰謝料の請求もあわせてできます。

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