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無断欠勤を理由に解雇を通知する内容証明

ポイント

解雇は、天災事変他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責めに帰すべき事由によって解雇する場合を除いて、解雇予定日の30日以上前に予告するか、30日分以上の賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります(労働基準法第20条)。なお、客観的に合理的な理由なしに解雇した場合は、その解雇は無効となります(労働基準法第18条の2)。文例のように長期にわたる無断欠勤の頻発など具体的な懲戒の理由を記載します。

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