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内縁関係の解消を通知する内容証明
ポイント
事実上、夫婦としての共同生活を営んでいるにもかかわらず、婚姻の届出をしていないために法律上の婚姻ではない男女の関係を「内縁関係」(事実婚)といいますが、現在では「結婚に準ずる関係」として一定の法的保護が受けられることになっています。事実婚状態なので書面で通達する必要はないが、けじめをつけるためには内容証明郵便を利用するのも1つの方法です。
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