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内職商法を理由に契約解除を通知する内容証明

ポイント

「内職商法」とは、材料費や指導料といったなんらかの金銭を相手に交付させることを主目的としていて、実際に仕事を斡旋する意思がないような悪質商法をいいます。特定商取引法では「業務提供誘引販売取引」と呼ばれ、クーリングオフを適用できます(特定商取引に関する法律第58条)。また、民法上の詐欺として契約を取り消すこともできます。本文では、材料費や指導料などの金銭を支払ったこと、また仕事の韓旋がない事実を具体的に記載すします。

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