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離婚協議を申し入れる内容証明
ポイント
離婚には、当事者間の話し合いでの「協議離婚」、調停委員を入れた「調停離婚」、それらがだめな場合の「裁判離婚」があります。裁判離婚の場合は、一定の離婚原因(配偶者の不貞行為など)がなければ、裁判を起こすことはできません(民法第770条)。相手が話し合いの申し入れに応じない場合は、調停離婚を請求することになるので、文の最後に「話し合いに応じてくれない場合は調停にかける所存です」の文言を加えるのもよいでしょう。具体的に話し合いの日を決めて通知することも1つの方法です。
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