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留置権にもとづき不動産の明け渡しを拒絶する内容証明
ポイント
他人の物を占有している者がその物に関して債権を有している場合に、その債権の弁済を受けるまでその物を留置することができる権利が留置権です。これは物権ですので債務者以外の第三者に対しても主張できます(民法第295条)。本文では、占有している物に関して有している債権の内容を具体的に記載します。また、留置権にもとづいて拒絶することを明示しましょう。
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