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詐欺を理由に不動産売買契約を取り消す内容証明

ポイント

相手方の詐欺によって締結した契約は、取り消すことができます(民法第96条)。取り消された契約は最初からなかったことになるので、目的物の給付や代金の支払いがなされている場合は、返還請求ができます。なお、詐欺による取消権は、詐欺にあった事実を知ってから5年で時効消滅します(民法第126条)。書面では、相手がどのような詐欺をしたのかを具体的に記載して、そのために購入したという点も明記します。

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