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債権の譲渡を通知する内容証明

ポイント

債権が譲渡された場合は、譲渡人から債務者に対して譲渡した旨の通知をするか、または債務者が債権譲渡の事実を知って承諾した場合でなければ、譲受人から債務者に支払いの請求ができません(民法第467条第1項)。債権譲渡の通知やその承諾は内容証明郵便などの確定日付のある証書でなければ対抗力を発揮しないので注意が必要(民法第467条2項)。本文では、債権の内容、譲渡先、譲渡した旨をはっきり内容証明郵便で知らせましょう。

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