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債権債務の相殺を通知する内容証明
ポイント
対立する2つの債権がある場合に、対等額で消滅させることを「相殺」といいます。相殺するには、①対立する債権の存在、②金銭等同種の目的であること、③相殺する側の債権が弁済期であること、④債権の性質が相殺を許すこと、⑤債権が有効に存在すること、といった要件が必要です。本文では、2つの債権の内容と自分の債権が弁済期にあることを示して、相殺意思を表示します。相殺の結果である残債権債務も明示したほうが間違いないでしょう。
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