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違法な債権取立てへの慰謝料を請求する内容証明
ポイント
暴行を加えたり脅迫したりすることによって債権を回収する行為は、正当な権利行使にはなりません。このような場合は、被害者は損害賠償を請求できます。また、貸金業法でも、正当な理由がないのに午後9時から午前8時までの間に、債務者を訪問したり電話で連絡をとったりすることは禁止されています(貸金業法第21条)。本文では、暴行や脅迫によって生活の平穏を侵害する債権回収は違法なので、その違法行為の具体的な事実を記載する。違法取立ての場合、その行為の法的責任を追及することができることを示すとよいでしょう。
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