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認識の誤り(錯誤)を理由に契約の無効を求める内容証明

ポイント

たとえば、山林を売買するのに南側に道路が存在すると誤認してた場合のように、意思表示をした者に認識の誤りがあり、真意と異なった状態の意思表示を「錯誤による意思表示」といいます。ただし、この錯誤による意思表示を無効にするには、法律行為の重要な部分に錯誤がある必要があります(民法第95条)。本文では、当事者の一方の意思表示に錯誤があっても、その錯誤内容が重要なものでなければ契約の無効を主張できないので、錯誤の内容が重要である点を具体的に記載する必要があります。

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