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成年被後見人の締結を理由に住宅リフォーム契約を取り消す内容証明

ポイント

後見開始の審判を受けた者は、「成年被後見人」となり、成年被後見人には成年後見人が付けられます(民法第8条)。成年被後見人が行った法律行為は、日用品の購入といった日常生活に必要な物の購入を除き、成年後見人がすべて取り消すことができます(民法第9条)。本文では、成年後見人は、取り消す対象の契約を特定して、取り消す意思を表明します。この表明は内容証明郵便が確実です。

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