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説明書類の不備を理由に契約を解除する内容証明
ポイント
特定商取引法では、厳しく要件を定めた法定契約書面の交付が義務付けられています。クーリングオフができる期間の8日間とは、この法定書面を受けとってからの起算です。つまり、この書面に不備がある場合はいつまでもクーリングオフができることになります。本文では、受領すべき法定書面の不備を理由にクーリングオフをするので、書類の具体的な不備の点を指摘します。
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