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親権者(法定代理人)が未成年者の売買契約を取り消す内容証明

ポイント

未成年者が売買契約などの法律行為をするには、父母など法定代理人の同意が必要です。この同意がない場合は、その未成年者の法律行為を本人または法定代理人が取り消すことができます(民法第5条)。取り消しの意思表示は、内容証明郵便でしておいたほうが確実です。本文では、契約締結日、商品の内容や数量、支払いの有無を記載します。また、契約当時未成年者であったことを記載します。

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