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騒音の防止措置を隣人に求める内容証明

ポイント

マンションのフローリングなどによる生活騒音は、生活上の発生音でしかも子供の端息対策等があると、ある程度の我慢が求められてしまい、撤去や損害賠償請求が認められない傾向があるようです。ただし、生活騒音も受忍限度(ある程度の騒音や臭い、日照制限は社会生活上がまんすべきであるとされる限度)を超えた場合は不法行為となり、損害賠償を請求できます(民法第709条)。書面では、生じている被害を具体的に記載します。マンションでのフローリング化については多くの場合、管理組合の承認事項となっているので、マンションの管理規約ではどうなっているのかもチェックしましょう。

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