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借地契約の期間満了後に契約の更新を拒絶する内容証明

ポイント

期間満了後に、借地人が土地使用を継続している場合、一定期間内に異議を述べておかないと、契約が更新されたものとみなされます(借地借家法第5条第2項)。借地人が地主に更新請求をした場合は、借地上に建物がある限り更新するのが原則のため、正当事由があってもなかなか認められないのが現状です。地主の更新拒絶が認められるのは困難なため、自己使用その他の正当事由を明記します。地主が契約を終了させたいときは、借地人からの更新請求後、すみやかに異議を書面で述べます。

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