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商品が偽物であることを理由に売買契約を取り消す内容証明

ポイント

ブランド品の購入者は、本物であると偽って売りつけられた場合は、詐欺を理由に契約を取り消すことができます。また、すでに代金を支払っていれば、その返還を請求できます。偽物であることのたしかな裏付けが必要になります。法定利息の利率は、民法上は年5%、商事法上は年6%になります。

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