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社員の所属部署変更を身元保証人へ通知する内容証明

ポイント

身元保証契約では、労働者(被用者)が労務を提供する際に不正や違法行為をしそのために使用者が損害を受けた場合、身元保証人がその損害を保証する責任があります。労働者に不適任(不誠実)があって身元保証人の責任が発生しそうなとき、あるいは任務や任務地の変更のために身元保証人の責任が重くなったり、監督が困難になったりする場合は、使用者は身元保証人にその旨を通知しなければなりません(身元保証に関する法律第3条)。身元保証契約の存続期間は3年が原則です(身元保証に関する法律第1条、第2条)。この通知義務を意ると、身元保証人に対し損害賠償責任を追及するような場合に不利な扱いを受けることがあるので、すみやかに通知しましょう。

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