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就業規則違反を理由に解雇を通知する内容証明

ポイント

就業規則に定められた懲戒事由にあたるかどうかにより、懲戒処分が判定されます。懲戒事由には、①勤務成績の不良、②業務命令達反、③履歴詐称、④事業所内外の非行行為、などがあります。なお、客観的に合理的な理由なしに解雇した場合は、その解雇は無効になります(労働基準法第18条の2)。解雇の通知と予告手当の支払通知を一緒に行うこともできます。文例のように業務命令違反など具体的な解雇の理由を記載します。

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