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退職届・退職願を出す内容証明

ポイント

民法627条では、退職の申入れの日から二週間を経過することによって退職が可能と定められています。そのため、会社に「受理しない」と言われたとしても、2週間経過した時点辞めることができます。退職日に関しては、内容証明が日から2週間以上経過した日を書くようにしましょう。退職の理由を詳しく書く必要はなく、一身上の都合と書いておけば問題ありません。

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