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完成建物の欠陥を理由に損害賠償を求める内容証明
ポイント
完成目的物に欠陥があるときは、注文主は請負人に対して補修を請求できます。この請求は、引き渡しを受けたときから1年以内が原則です。ただし、建物については、石造、土造、煉瓦造、金属造の場合に10年、それ以外は5年になっています(民法第638条)。本文では、欠陥の原因がどこにあるのか修繕方法はどうするのか、費用はどのくらいになるかを検討して記載する。
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