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手形金の支払いを裏書人に請求する内容証明
ポイント
①手形の裏書人が複数いる場合、遡求権を行使できる手形の所持人は、手形金額をいずれの裏書人に対して請求してもかまいません。②裏書人に、手形金額、利息の記載があればその利息分、年3分の割合による満期日後の遅延損害金(2017年の民法改正の施行時から法定利率が年3%となります)、支払拒絶証書作成や通知等の費用を請求できます。
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