logo
内容証明として利用するためには、「 Wordでダウンロード」ボタンから日本郵便指定の書式に変換して使用してください。

手形金の支払いを裏書人に請求する内容証明

ポイント

①手形の裏書人が複数いる場合、遡求権を行使できる手形の所持人は、手形金額をいずれの裏書人に対して請求してもかまいません。②裏書人に、手形金額、利息の記載があればその利息分、年3分の割合による満期日後の遅延損害金(2017年の民法改正の施行時から法定利率が年3%となります)、支払拒絶証書作成や通知等の費用を請求できます。

日本郵便指定の書式に自動変換してダウンロードされます

© 2025 内容証明オンライン. All Rights Reserved