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展示会商法を理由に売買契約を解除する内容証明

ポイント

「展示会商法」とは、チラシ、電話などの手段により「〇〇展示会」と称して、客を展示会場に誘い込み、来場客を展示会係員と称した販売員などが囲んで強引に商品を購入させる悪徳商法の1つです。実態は訪問販売なのでクーリングオフができます。しかし、勧誘ではなく販売も行うことをはじめから示して展示会場が店舗といえる場合であれば、対象外となりクーリングオフができなくなるので注意が必要です。本文では、展示会といって宣伝した手段と強引に購入を勧められた事実、契約の内容などを記載します。契約取り消しの意思表示は書面でしたほうが確実です。

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