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手付金を倍返しして不動産の売買契約を解除する内容証明

ポイント

売買契約の際、買主が手付金を交付することがよくあります。受領した売主のほうは、手付金の倍額を返すことを条件に、契約の解除を一方的にすることができます(民法第557条)。相手方がすでに契約の履行に着手している場合は、手付金を倍額返還しても契約を解除できないので、履行に着手していない事実を確認して記載します。買主からの解除の場合と異なり、手付金がまだ現実に返還されていなければ、「解除します」とは言えないので注意が必要です。

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