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家賃の値上げを請求する内容証明

ポイント

契約内容に「一定の期間、建物の借賃を増額しない」との特約がないのであれば、経済事情の変動によって家賃が不相当になった場合に、家主は建物の借賃の増額を請求できます(借地借家法第32条第1項)。本文では、建物を特定し、現在の家賃と増額の理由などを明記する。家賃値上げの申し入れは、口頭よりも意思を明確にし、証拠のために文書で行います。

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