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家賃滞納について謝罪をする内容証明

ポイント

当事者間の信頼関係が破壊されていることが賃貸借契約の解除の要件とされており、一般的には3カ月以上の滞納は破壊となります。また、催告されても支払わない場合は、建物を使用できなくなります。書面では、まずは滞納していた事実を認めて誠意が伝わるような謝罪をする。滞納金を振り込んだだけでは債務不履行の事実は消えないので、滞納の事実を解消して賃貸契約の続行を頼むことが重要。

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