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約束手形の不渡りを通知する内容証明
ポイント
債務者が振り出した手形が満期日に引き落としできなければ、「不渡り」となります。6ヶ月以内に不渡りを2度起こすと銀行取引停止となり、債務者は倒産の運命となります。所持していた手形の支払いが拒絶された場合、手形所持人は前の裏書人へ呈示日から4取引日内に通知する義務があります(手形法第45条)。本文では、呈示して拒絶された事実と、額面、振出人、振出日などの手形要件をすべて記載します。
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