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無料テンプレート時効の援用

消滅時効の援用により債務の支払いを拒絶する内容証明

作成の重要ポイント時効期間経過後に債務を認めるような言動があると、消滅時効は主張できなくなります(民法第147条)。なお、消滅時効期間は、一般債権では年です。ただし商事債権の場合は5年となります。そのなかでも売掛金債権は2年です。さらに短い期間で消滅する債権もあります。本文では、時効期間の計算を明確に記載します。時効の利益を受けるためには当事者が時効を援用するにとが必要なので、援用の意思を明確しましょう。
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