情報収集 相手方の会社の情報の取り方 2026年1月31日 内容証明を書こうとするのに、相手方の実体がよくわからない! ◆ こういった時は、相手の会社の登記簿をとりましょう。 法務局「登記・供託オンライン申請システム」を使って、「履歴事項全部証明書」 を取得します。次のような情報がだれでも取れます。 解散・清算 代表者死亡の有無 本店移転の履歴 商号変更(旧社名の確認) これら... 編集部