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月賦代金が支払われない時に支払いを請求する内容証明

作成の重要ポイント①販売者が契約の解除や残代金全額の支払請求をしたい場合は、20日以上の期間を定めて、購入者に対して割賦代金の支払いを催告しなければなりません(割賦販売法5条)。②販売者が支払期限を過ぎた割賦代金のみの支払請求をしたい場合は、催告期間は20日未満でもかまいません。
※ダウンロード時に1行20字・1枚26行の書式へ自動整形されます
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