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返済日が決まっている貸金の返還を請求する内容証明

作成の重要ポイント遅延損害金は、支払いが弁済期を過ぎれば請求できます。当事者間で特に取り決めがない場合は年5%の法定利率で請求できます。取り決める場合は、利息制限法に従って制限利率の1.46倍までが有効とされています(利息制限法第4条)。本文では、弁済期、元本金額、利息と損害遅延金の定めがある場合は、その利率と弁済期をすぎても支払いがない旨を記載します。
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