入力完了後、「Wordでダウンロード」を押すと日本郵便指定の書式(e内容証明・窓口両対応)に自動変換されて保存されます。
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遺留分権利者に対して回答する内容証明
作成の重要ポイント遺留分減殺請求に対しては現物返還が原則ですが、受遺者が現物ではなく、価額で弁償することもでき、これに対し遺留分権利者はなにがなんでも現物を返還しろと請求することはできないとされています。価額弁償の場合の価格について折り合いが付かない場合は、最終的には裁判で決着せざるをえないことに注意します。
※ダウンロード時に1行20字・1枚26行の書式へ自動整形されます
自分で作成・送付
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日本郵便指定の書式(e内容証明・郵便局窓口両対応)で自動保存。ご自身で印刷・郵便局窓口より発送します。
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