取引基本契約書
企業間で継続的な取引を行う際の基本事項(支払条件、納品、責任範囲など)を定める契約書です。
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取引基本契約書
継続的取引全般に関する基本契約
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【甲の氏名・名称】(以下「甲」という。)と【乙の氏名・名称】(以下「乙」という。)は、甲乙間で行われる継続的取引に関し、次のとおり取引基本契約を締結する。
第1条(目的)
本契約は、甲乙間で行われる商品の売買、役務提供、業務委託その他の継続的取引に共通する基本条件を定める。
第2条(個別契約)
個別の取引条件は、見積書、発注書、注文請書、仕様書、納品書、請求書その他甲乙が合意した文書又は電磁的記録により定める。
第3条(優先関係)
個別契約に本契約と異なる定めがある場合、当該個別契約の定めが優先する。ただし、本契約に明示的に反しない範囲に限る。
第4条(発注及び承諾)
乙は、甲から発注を受けた場合、受託又は受注の可否を速やかに回答する。乙が承諾した時点で個別契約が成立する。
第5条(納入・提供)
乙は、個別契約に定める納期、場所、方法及び仕様に従い、商品又は役務を納入又は提供する。
第6条(代金及び支払)
甲は乙に対し、個別契約に定める代金を支払う。支払条件は【月末締め翌月末払い等】とし、振込手数料は【甲負担/乙負担】とする。
第7条(検収)
検収を要する取引については、甲は納入又は提供完了後【 】日以内に検査を行い、不備がある場合は乙に通知する。期間内に通知がない場合、検収に合格したものとみなす。
第8条(権利義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の事前承諾なく、本契約又は個別契約上の地位、権利又は義務を第三者に譲渡、移転又は担保提供してはならない。
第9条(秘密保持)
甲及び乙は、取引に関連して知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前承諾なく第三者へ開示又は漏えいしてはならない。
第10条(知的財産権)
取引に関連して生じる成果物、資料、データ、ノウハウ等の知的財産権の帰属及び利用範囲は、個別契約に定める。個別契約に定めがない場合、作成者又は従前の権利者に留保される。
第11条(損害賠償)
甲又は乙が本契約又は個別契約に違反し相手方に損害を与えた場合、通常かつ直接の損害に限り賠償責任を負う。ただし、故意又は重過失がある場合はこの限りでない。
第12条(解除)
甲又は乙が本契約に違反し、相当期間を定めて催告しても是正しない場合、相手方は本契約又は個別契約の全部又は一部を解除できる。
第13条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、反社会的勢力に該当しないこと及びこれらと社会的に非難される関係を有しないことを表明し保証する。
第14条(有効期間)
本契約の有効期間は令和 年 月 日から令和 年 月 日までとし、期間満了前【 】か月までに終了の意思表示がない場合、同一条件で更新される。
第15条(協議及び管轄)
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については甲乙誠実に協議する。本契約に関する訴訟は【 】地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上のとおり合意したので、本書を作成し、甲乙記名押印又は署名のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 | |
住所 |
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氏名・名称 | 印 |
代表者 |
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乙 | |
住所 |
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氏名・名称 | 印 |
代表者 |
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